亡くなった方が所有されていた財産を
次の方に引き継ぐことになる遺産相続。
遺言書がなければ、法定相続人の方が
相続することになりそうです。残された
財産をどのように分けて引き継ぐかに
ついては、基準は法律で示されていますが、
法定相続人同士で協議して合意する
こともできるようです。時として、合意が
できないで、相続が争族になって法廷に
持ち込まれることも、しばしばあるようです。
今回の見直しの発端となったのは、法律で
婚外子は嫡出子の1/2としている部分に
ついて、婚外子への差別ではいか、として
争われた裁判の判決のようです。
判決は、婚外子への差別である、と認め
憲法違反であるとしました。
そこで、この規定はなくなりました。しかし、
家族制度が壊れるのでは?や、結婚した
妻やその子の権利が守れないのでは?、
との意見がでたようです。それで、見直しをする
ための会議をつくったようです。
見直しの視点としては、夫婦の結婚期間が
長い場合は相続の配分を増やす、自宅の
所有者である配偶者がなくなった場合
もう一方の配偶者に居住権を認める、など
長年連れ添った夫や妻を優遇するものの
ようです。また、相続人ではないが介護などに
貢献した例えば子どもの妻にも、相続人に
お金を請求できるようにするというものも
あるようです。
国会で論議されて法律として決まるのは
まだまだ先でしょうが、ちょっと気にして
おきたいところでしょうか。
次の方に引き継ぐことになる遺産相続。
遺言書がなければ、法定相続人の方が
相続することになりそうです。残された
財産をどのように分けて引き継ぐかに
ついては、基準は法律で示されていますが、
法定相続人同士で協議して合意する
こともできるようです。時として、合意が
できないで、相続が争族になって法廷に
持ち込まれることも、しばしばあるようです。
今回の見直しの発端となったのは、法律で
婚外子は嫡出子の1/2としている部分に
ついて、婚外子への差別ではいか、として
争われた裁判の判決のようです。
判決は、婚外子への差別である、と認め
憲法違反であるとしました。
そこで、この規定はなくなりました。しかし、
家族制度が壊れるのでは?や、結婚した
妻やその子の権利が守れないのでは?、
との意見がでたようです。それで、見直しをする
ための会議をつくったようです。
見直しの視点としては、夫婦の結婚期間が
長い場合は相続の配分を増やす、自宅の
所有者である配偶者がなくなった場合
もう一方の配偶者に居住権を認める、など
長年連れ添った夫や妻を優遇するものの
ようです。また、相続人ではないが介護などに
貢献した例えば子どもの妻にも、相続人に
お金を請求できるようにするというものも
あるようです。
国会で論議されて法律として決まるのは
まだまだ先でしょうが、ちょっと気にして
おきたいところでしょうか。