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亡くなった方が所有されていた財産を
次の方に引き継ぐことになる遺産相続。
遺言書がなければ、法定相続人の方が
相続することになりそうです。残された
財産をどのように分けて引き継ぐかに
ついては、基準は法律で示されていますが、
法定相続人同士で協議して合意する
こともできるようです。時として、合意が
できないで、相続が争族になって法廷に
持ち込まれることも、しばしばあるようです。

今回の見直しの発端となったのは、法律で
婚外子は嫡出子の1/2としている部分に
ついて、婚外子への差別ではいか、として
争われた裁判の判決のようです。
判決は、婚外子への差別である、と認め
憲法違反であるとしました。

そこで、この規定はなくなりました。しかし、
家族制度が壊れるのでは?や、結婚した
妻やその子の権利が守れないのでは?、
との意見がでたようです。それで、見直しをする
ための会議をつくったようです。

見直しの視点としては、夫婦の結婚期間が
長い場合は相続の配分を増やす、自宅の
所有者である配偶者がなくなった場合
もう一方の配偶者に居住権を認める、など
長年連れ添った夫や妻を優遇するものの
ようです。また、相続人ではないが介護などに
貢献した例えば子どもの妻にも、相続人に
お金を請求できるようにするというものも
あるようです。

国会で論議されて法律として決まるのは
まだまだ先でしょうが、ちょっと気にして
おきたいところでしょうか。






2016.08.26 Fri l しょうちゃんの日々つれづれ l コメント (0) トラックバック (0) l top

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